2011年4月28日木曜日

震災特例法通過に伴う税額還付について

東北関東大震災の被災者支援策として、税負担の軽減措置を盛り込んだ税制特例法が27日に参院本会議で全会一致で可決、成立しました。

この中で事業者の皆様にとって喫緊の課題となる税額還付関連のポイントを解説します。なお、掻い摘んで記載しておりますので、詳細確認は国税庁のHP(http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/pdf/hojin_02.pdf)をご覧ください。

1.法人税額の還付(震災損失の繰り戻しによる)

平成23年3月11日から平成24年3月10日までの間に終了する各事業年度(または平成23年3月11日から同年9月10日までの間に終了する中間期間)において生じた繰戻対象震災損失金額(※)がある場合には、その震災欠損事業年度開始の日前2年以内に開始したいずれかの事業年度(還付所得事業年度)の法人税額のうち繰戻対象震災損失金額に対応する部分の金額について、繰戻し還付を請求することができる【震災特例法15、23】

・・・要は、通常、欠損金が発生した場合は青色申告の場合は繰越欠損金として翌事業年度以降の一定期間の課税所得に充当するのに対して、今回の震災により生じた繰戻対象震災損失は過去2事業年度に申告した所得に繰り戻して、対応する前々事業年度と前事業年度に納付した法人税額を還付するものです。
注意事項
  • あくまでも震災損失金額(保険金等により補てんされるものを除く)に限定されますので、対象が棚卸資産、固定資産等における、震災により生じた価値の減少、取壊し・除却費用、原状回復費用が対象となり、その他の間接的なものは含まれません。
  • 震災損失金額が生じた事業年度(または中間期)が欠損金額が生じている(すなわち赤字)の場合のみ、この制度が適用できます。→震災損失計上後も黒字ならば適用できません。

2.仮決算の中間申告による所得税額の還付

平成23年3月11日から同年9月10日までの間に終了する中間期間において震災損失金額がある場合には、その中間期間に係る仮決算の中間申告において、その中間期間において課される源泉所得税額でその中間期間の法人税額から控除し切れなかった金額(震災損失金額を限度)を還付する【震災特例法16,24】
・・・対象となる源泉所得税額は、以下のものに係る税額です。
  • 利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配または賞金
  • 懸賞金付預貯金等の懸賞金等
  • 割引債の償還差益
  • 国外公社債等の利子等
  • 民間国外債の利子
  • 国外投資信託等の配当等
  • 国外株式の配当等
  • 外国特定目的信託の利益の分配
  • 外国特定投資信託の収益の分配

2011年4月25日月曜日

時代(とき)は流れる

今日の出勤途中、菊と胡蝶蘭の大きな花束とバッグを抱えて地下鉄に乗り込む平服のご壮年の方がいらっしゃいました。

私の通勤線は途中青山一丁目を通りますので、青山葬儀所・・・スーちゃんですね。

キャンディーズの解散は私自身も非常に記憶に残っています。特に「みごろ!たべごろ!笑いごろ!」はデンセンマン音頭と政太郎(小松政夫さん)のしらけ鳥のコーナーが大好きでよく見ていて、キャンディーズがナイスに絡んでいたことを覚えています。佳人薄命とは良く言ったものですが、55歳は若すぎます。

しかし人生長く生きていると色々なことがあります。私くらいの年齢で既に不帰の客となった前職場の同僚だったり後輩がいて、非常に悲しい思いをした経験があります。

元同僚の告別式の日に東京タワーの下から見上げた空がすごく青くて、見上げている横で、私に関心など寄せる必要もない人々が目的地に急ぐ光景を目にして、人一人の死で一瞬自分の中で時間が止まったように思っても、そんなことはお構いなしに刻一刻と時代(とき)が流れているんだ、そんな気持ちになりました。

悲しむ間にも世の中は動いていて、私自身今を頑張らなければいけないと思いますし、私と仲良くして下さる方々に対してもこの方々が生きている間に可能な限りの誠意で手を携えて生きていきたいと思います。

死んでから「あのときこうしておけば」とか「あの人はいい人だった」とかではなく、生きている間に後悔しない関係を心がけて行ければ、と。

今日の東京は北方向は曇りに覆われていますが、都心は日の光が差し込んでいます。

花束を抱えたご壮年の方の頭上の空を見上げ、たまたまオフィスでつけているTOKYO FMから流れてきている尾崎豊の曲を聴き、時代の流れを感じながら今日は仕事をしています。

2011年4月20日水曜日

ある税理士が怒られた話

東京はようやく計画停電の恐れもなくなり、暫くの間は停電のリスクが少なくなってきました。
しかしクーラーをガンガンにかけざるを得ない東京の夏の灼熱地獄があと2~3ヶ月後にやってきます。

そこで、ある税理士が、自分が受け持つクライアント(顧問先)でそこの社長に怒られた話を紹介します。

成長企業の経営者は一円の利益を大事にしますから、使わなくてもいい水道光熱費にも目を向けています。

そんな中、税理士が「やっぱりビジネスウェアはネクタイ着用でないと!」といつも通りの背広にネクタイを着用してクライアントにお邪魔したところ、「アンタがそんな恰好で来ることで、どんだけクーラーをかけなければいけないと思っているんだ!」と社長から怒鳴られました。

クールビズが結構定着してきていますが、今年は電力供給から言っても、日本中クールビズこそフォーマルであるという流れに変えていきましょう。

昔々、明治・大正の頃に紋付き袴からスーツにフォーマルウェアが変化した歴史があります。そんなに難しいことではないと思います。

2011年4月19日火曜日

IFRS

本日嘉悦大学の第1回目の授業を行いました。
先のブログでも書いたとおり、IFRS(国際財務報告基準)を「国際会計論」「国際会計基準論」の中で取り扱います。

このIFRSですが、これまで私を含めて会計に携わる人間は日本基準にどっぷり浸かってきましたので、アドプションは一筋縄ではいかないことが予想されます。
しかし思い起こせば国際会計ルールが必要と言われてきたのは昔からの話でしたので、日本経済が強いときであれば日本基準の考え方が結構国際ルールに取り入れてくれたかも、と思わなくもありませんが、世界の潮流なので仕方ありません。

一方で、今このタイミングでIFRSを勉強する学生の皆さんにとっては非常にチャンスと言えます。
というのも、通常は大学で教わる授業は過去の先輩たちが学んできた内容が少しずつアップデートされながら繰り返しレクチャーされていたものであるのに対して、IFRSは、突拍子もなく聞こえるかもしれませんが、企業の経営者とまだ社会に出ていない若人が同じスタートラインに立てる可能性がある、と言えるからです。

池上彰氏の学べるニュースでもIFRSを一度大々的に取り上げられていましたし、大手書店に行けば専門コーナーまで設けられるようになっています。
好むと好まざるにかかわらず、「このIFRSの基準っておかしくない?」と呟いてみようが、IFRS環境は間違いなくやってきます。

一年間の授業を通して、何となくでもいいから内容の一部を覚えておくだけでもきっと就職した会社に貢献できることがあると思います。

私も学生の皆さんと一緒に頑張っていきたいと思います。