2011年4月28日木曜日

震災特例法通過に伴う税額還付について

東北関東大震災の被災者支援策として、税負担の軽減措置を盛り込んだ税制特例法が27日に参院本会議で全会一致で可決、成立しました。

この中で事業者の皆様にとって喫緊の課題となる税額還付関連のポイントを解説します。なお、掻い摘んで記載しておりますので、詳細確認は国税庁のHP(http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/pdf/hojin_02.pdf)をご覧ください。

1.法人税額の還付(震災損失の繰り戻しによる)

平成23年3月11日から平成24年3月10日までの間に終了する各事業年度(または平成23年3月11日から同年9月10日までの間に終了する中間期間)において生じた繰戻対象震災損失金額(※)がある場合には、その震災欠損事業年度開始の日前2年以内に開始したいずれかの事業年度(還付所得事業年度)の法人税額のうち繰戻対象震災損失金額に対応する部分の金額について、繰戻し還付を請求することができる【震災特例法15、23】

・・・要は、通常、欠損金が発生した場合は青色申告の場合は繰越欠損金として翌事業年度以降の一定期間の課税所得に充当するのに対して、今回の震災により生じた繰戻対象震災損失は過去2事業年度に申告した所得に繰り戻して、対応する前々事業年度と前事業年度に納付した法人税額を還付するものです。
注意事項
  • あくまでも震災損失金額(保険金等により補てんされるものを除く)に限定されますので、対象が棚卸資産、固定資産等における、震災により生じた価値の減少、取壊し・除却費用、原状回復費用が対象となり、その他の間接的なものは含まれません。
  • 震災損失金額が生じた事業年度(または中間期)が欠損金額が生じている(すなわち赤字)の場合のみ、この制度が適用できます。→震災損失計上後も黒字ならば適用できません。

2.仮決算の中間申告による所得税額の還付

平成23年3月11日から同年9月10日までの間に終了する中間期間において震災損失金額がある場合には、その中間期間に係る仮決算の中間申告において、その中間期間において課される源泉所得税額でその中間期間の法人税額から控除し切れなかった金額(震災損失金額を限度)を還付する【震災特例法16,24】
・・・対象となる源泉所得税額は、以下のものに係る税額です。
  • 利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配または賞金
  • 懸賞金付預貯金等の懸賞金等
  • 割引債の償還差益
  • 国外公社債等の利子等
  • 民間国外債の利子
  • 国外投資信託等の配当等
  • 国外株式の配当等
  • 外国特定目的信託の利益の分配
  • 外国特定投資信託の収益の分配

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