6月24日に、東京でのIPO異業種勉強会が開催されました。
今回のテーマは会社法改正に係る議論について、昨年4月から行われている法制審議会会社法制部会にて議論されている内容についての解説と問題のディスカッションです。
まず会社法の改正について必要とされている背景は以下の通りです。
①粉飾事例を受けて、ガバナンスの徹底の必要性
②連結法制の進展
③海外からのプレッシャー
④労働界からの働きかけ
以上のバックグラウンドから主として以下の改正が検討されています。
1.監査役の権限強化
●代表取締役の選解任権付与
●従業員選任監査役の創設
●会計監査人の選解任権・報酬決定権の付与
2.取締役会の監督機能の強化
●社外取締役の選任の義務付け
3.多重代表訴訟
→親会社の株主が子会社の役員の訴訟提起、または子会社の株主が親会社の役員の訴訟提起
4.子会社少数株主の保護に関する検討事項
●親会社が子会社少数株主に損害を与えた場合の責任の取り方
●子会社少数株主にとって不本意な新規支配株主が現れた場合のセルアウト
など
勉強会においては特に監査役の在り方について激論に近いディスカッションが行われました。
しかし、従業員選任監査役って、労組の代表が取締役会に監査役の一員として入ることになるのですが、理解の上でのご判断かどうか、法制部会の方々のご意見を聞いてみたいです。
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